相続不動産の売却について
相続不動産は放置しておくと損!
相続不動産は管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税(※1)を払い続けなければなりません。
しかも空家特別措置法が2015年に施行され、特定空家に指定された場合、固定資産税が約6倍に!また不動産は人が住まないと傷んでしまします。
売却をするのがいいのかそこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
両親と離れて暮らしている方や、既に不動産を相続しているけれど特に活用されてない方など、ぜひこの機会に相続不動産の売却について基礎的な知識を身につけておくと良いでしょう。
(※1) 固定資産税の税額は、「固定資産税評価額(課税評価額)×1.4%(標準税率)」で算出できます。
固定資産税評価額とは主に土地と家屋に対する評価額で、各市町村長が固定資産評価基準を決定し、この価格をもとに算定しています。
デメリット
・管理されず、不動産としての価値がさがってしまう。
相続不動産の売却には相続登記が必要!
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
デメリット
・将来的に相続人が増える可能性がある。
いざという時は、専門家をご紹介!
上記でも説明した通り、相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを行うと良いでしょう。
ただし、不動産以外に借金などマイナスの相続財産がある場合には注意が必要です。
相続不動産を売却してしまえば、相続を単純承認したこととなり、借金まで相続することになったとしても、あとから相続放棄できなくなってしまいます。
相続の問題は実に複雑です。大きなトラブルを防ぐためにも、弊社ではお客様の状況に応じて提携する税理士・司法書士や弁護士などの専門家を無料でご紹介いたします。